12時間後の「残り酒」で飲酒運転、免職は「適法」 職員が逆転敗訴
酒気帯び運転をしたとして懲戒免職と退職手当不支給の処分を受けた、元福岡市消防局職員の男性が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が11日、福岡高裁(岡田健裁判長)であった。処分を取り消した一審・福岡地裁判決を覆し、男性側の請求を棄却した。
判決などによると、男性は2023年10月、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで検挙された(後に不起訴処分)。前日に焼酎の緑茶割りを6~7杯飲み、約12時間後の「残り酒」だった。
岡田裁判長は、06年に福岡市東区の「海の中道大橋」で幼児3人が亡くなった飲酒事故を契機に、福岡市が残り酒を含めて飲酒運転の撲滅に真摯(しんし)に取り組み、男性は市の研修を受けてアルコール分解に要する時間などについて知見があったとした。
その上で、飲酒運転行為に対する免職などの処分が「裁量権を逸脱したものとは認められない」とし、男性が検挙の時点では「酒気を帯びながら運転していると認識していたと認めるのが相当」と結論づけた。
男性は「酒気帯び運転をしている自覚は全くなく、検出されたアルコール量も少なかった」として、免職などの処分は裁量権の逸脱や乱用に当たるもので違法と訴えていた。
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