被害者の名前が書かれた文書を被告に手渡す 広島県警が職員を処分
電車内で10代の女性2人の体を触ったとして、広島県迷惑防止条例違反の罪で起訴された県警科学捜査研究所職員の被告の男(59)に対し、県警の職員が被害者の名前を記した文書を誤って渡していたことがわかった。県警は情報の取り扱いが不適切だったとして、内規に基づいて処分した。 捜査関係者などによると、昨年8月に男が起訴された後、県警職員が男の休職手続きのために留置施設で面会した際、起訴内容を写した文書を男に手渡した。文書には、本来明かすべきではない被害者2人の名前が記されていたという。 外部からの指摘を受け、県警は文書を回収し、被害者側に謝罪の意向を伝えた。名前が男に伝わった不安などから、被害者2人はいずれも体調不良を訴えており、うち1人は公判での証言が難しい状態が続いているという。 県警は、職員の処分について公表基準に満たないとして詳細を明らかにしていない。監察官室は「公判が続いており、詳細についてのコメントは差し控える」としている。 起訴状によると、男は昨年4月、JR山陽線の電車内で、10代の女子学生2人の太ももなどを触ったとされる。弁護人によると、男は起訴内容を否認し、無罪を主張しているという。
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