高2自殺、いじめ認め学校に賠償命令 因果関係は認めず 長崎地裁

📌 Diğer 📰 Asahi Shimbun (JP) 🕐 2 saat önce

長崎市で2017年に中高一貫の私立海星高校2年の男子生徒(当時16)が自殺したのは学校がいじめ対策を怠ったからだとして、両親が計約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、長崎地裁であった。松永晋介裁判長(村上典子裁判長代読)は中学3年時にいじめがあったと認め学校側に慰謝料計300万円の支払いを命じる一方、いじめと自殺との因果関係については両親側の請求を棄却した。

いじめの有無について両親側は、男子生徒が残した遺書やノート、学校側が設けた第三者委員会の報告書を根拠に「(中高一貫校の)中学3年2学期から高校2年1学期まで継続的にいじめを受けていた」と主張していた。判決では中学3年時のいじめは認定したが、高校進学後については生徒へのアンケートやヒアリングの結果を通じて「クラス全体の雰囲気として、日常的に『いじり』と称されるようなからかいが頻繁に起こるような土壌はなかった」とした。

いじめと自殺との因果関係も争点になった。判決では「男子生徒の年齢を踏まえても、それ自体が直ちに自死につながるようないじめ行為とは、多分に様相を異にするものであった。自死の理由がいじめ行為のみであったとは認められない」と指摘した。

生徒の自殺をめぐっては、学校側が弁護士や臨床心理士ら5人の第三者委員会を設置。第三者委は生徒が書き残したノートや遺書に基づき2018年11月、報告書をまとめた。

報告書では男子生徒が学校でおなかの鳴る音をからかわれたことや、それを気にして間食のために入っていた小部屋の扉を無理やり開けられそうになったことを「いじめ」と認定。「自死の主たる要因であることは間違いない」とも記していた。

ただ、学校側は「報告書については論理的飛躍などさまざまな問題がある」などとして受け入れない姿勢を表明し、両親が2022年11月、損害賠償を求めて提訴していた。

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